前回(福祉車両購入!トヨタラクティスでたくさん出かけちゃおう! )に引き続き福祉車両についてです。
福祉車両を買うときに消費税、自動車税、自動車取得税などが減免されることがあります。
僕は助成金の事はなんとなく知っていたのですが、税金の減免についてはほぼ知りませんでした。
見積もりをしてもらった時、この3つの税金の欄が空白になっているのに驚き、かなりのお得感を感じました。
それに加え助成金ももらえるなんて、なんとありがたいお得な話なんだ!と小躍りしたのですが、思ったように話は進みませんでした。がっかりしたことと税金の減免や助成金について調べたことをシェアします。
減免
消費税
基本的に非課税です。価格の8%となった消費税がタダなのは嬉しいです。
回転シートだけではダメ!障害を持つ方が自分で運転するための装置や車いすごと自動車に乗れるタイプは減免されます。
自動車税・自動車取得税
8ナンバー車、障害を持つ方が自分で運転して通勤とうに使う場合、家族運転で通勤などに使う場合です。
自動車税は毎年ですから大きいですし、取得税も購入価格の3%(軽は2%)なので減免されるならありがたいですよね。
ここで「家族運転」についての規定に引っかかり自動車税、取得税は減免になりませんでした。約10マン円でした。。。最初からは払うことになっていたのならいいですけどね。「これは減免になりますから!」って聞いてぬか喜びしちゃったもんですから、がっかり感は大きかったです。
障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者と生計を一にする方が運転する場合です。
身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者または精神障害者にあっては、その方と生計を一にする方が取得し、または所有する自動車を含みます。
「生計を一にする方」とは、障害者と収入及び支出を共同にして日常生活を営み、かつ同一家屋に起居している方で、このようなことを市町村等で証明を受けた方です。
「もっぱら」とは、1年を通じて通学等のために週3日以上、もしくは総使用日数(走行距離数)の50%以上を使用する場合をいいます。
「通学等」とは、通学、通院、通勤、福祉施設への通所もしくは生業(=自営業)(通勤を含む。)をいいます。
山梨県のホームページより
週3日以上だそうです、、、
減免については福祉車両の販売、改造のCRUISER GARAGEさんのページがとてもわかりやすいです。参考にさせていただきました、ありがとうございます。
ちょっと長くなったので今日はここまで次回に助成金について書きます。
まとめ
というわけで我が家のラクティスは消費税は非課税、自動車税、取得税はしっかり払わせていただきました。
消費税内だけで十分お得なんですけどね。最後まで読んでいただいてありがとうございます。
参考サイト
福祉車両や障害者用自動車改造等の優遇措置・自動車税の減免・貸付・助成金制度について