[晴雨]NPO法人について調べてみた!

NPO法人とはなにか?

先日書いた記事の中にも出てきますが最近「NPO法人」のことが気になっています。
参加している介護の勉強会『ごく楽介護の会』の先にあるモノなのか?
そこで実際の所どうなのよ?と調べてみました!

参考サイト
内閣府 NPOホームページ 

NPO基礎知識:NPOとはなんだろう? 

トップページ | やまなしNPO情報ネット 

ボランティアが継続するためにNPOが心掛けるべきこと | Future base 

読んだ本
社旗貢献でメシを食う
新版 自分たちで作ろうNPO法人
草の根NPO運営術
NPO法人 設立マニュアル

調べた事

NPOとは何?
NPO法人のメリット・デメリット
実際なれるのか?

1.NPOとは何?

「NPO」とは「Non Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注1)を取得した法人を、「特定非営利活動法人」といいます。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

つまり非営利だけどお金稼ぐことはOK、ただし余分な分を会員達で分けたりしてはいけない。あれ?すでにNPOなんじゃない?
法人化するかどうかってことですね。

ちなみにNPO法人とは
特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(注2)に提出し設立の認証を受けることが必要です。 提出された書類の一部は、受理した日から、2か月間縦覧し、市民の目からも点検されます。

所轄庁は、申請が設立基準に適合すると認められるときには、設立を認証しなければならないこととされています。 また、その確認は、書面審査によって行うことが原則とされています。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。 
ってことです。

2.NPO法人のメリット・デメリット

NPOになると変わること(新版 自分たちで作ろうNPO法人より抜粋)
◎法律行為の主体が個人から団体へ(信用)
1.契約関係(銀行や電話など代表が変わってもOK)
2.資産関係(動産、不動産)
3.損害賠償関係(個人でなく団体に責任)

◎団体自体の社会的信用が高まる
1.職員の雇用、事務所の賃貸
2.寄付金
3.事業の受託(補助金・助成金)

◎運営・書類の提出・情報公開が求められる
1.法人運営
2.所定書類の提出
3.情報公開

◎法律に基づいた税務・労務対応が求められる。
1.税務
2.労務

メリット、デメリットと捉えるのでなく、手間やコストを掛けるからこそ信用が得られる。
考え方でメリットにもデメリットにもなるけど、めんどくさいこと乗り越えるから達成感も得られると思うんです。

3.実際なれるのか?

設立要件9項目を満たしている事
1)特定非営利活動を行う事を主たる目的とする事(NPO法2条2項)
①20分野の中に該当するものがある
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
ごく楽介護の会は1の保険、医療又は福祉の増進を図る活動にあたります。

②不特定 かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること(NPO法2条1項)
2)営利を目的としないこと(NPO法2条2項1号)
余剰利益の分配をしないこと
3)宗教活動を主たる目的としないこと(NPO法2条2項2号イ)
4)政治活動を主たる目的としないこと(NPO法2条2項2号ロ)
5)特定の公職の候補者、公職社又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと(NPO法2条2項2号ハ)
6)社員が10人以上であること(NPO法12条1項4号)
7)社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと(NPO法2条2項1号イ)
8)役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること(NPO法2条2項1号ロ)
9)暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと(NPO法12条1項3号)

全ての要件を満たせるためNPO法人になれるようです。

さて実は他にも文章があるのですが、ブログで発信することではない気がして今はお蔵入りです。

誰かのお役に立てると良いなと思いつつ今日は俺得記事ですいません。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
今日はここまで!ではでは!!