福祉車両購入!福祉車両の優遇制度についてパート2

前回前々回に引き続き福祉車両についてです。
今回は福祉車両を購入する際の助成金についてです。

助成

購入費や改造費に助成が出ることがあります。
この助成制度は都道府県や市町村で少し違うようです。
僕の住んで居る山梨県南アルプス市では介助用自動車購入と自動車改造費に関する助成制度があります。
対象となる人や対象となる経費がそれぞれ違い、素人には分かりづらいため個別に市に問い合わせる必要がありました。

注意点

そこで知ったのですがこの事業は、4月から翌年3月までの間に契約から購入、報告をしなければなりません。市だけでなく県も関わっているそうで申請から決定が降るまで約一月かかります。つまり3月末の値引きが多くなる時期に急いで買うことができないのです。
また事前に申請する必要あります、購入してからの申請は受け付けてもらえません。

この中でうちが対象となるのは購入に関する助成でした。4月になってからの申請で4月の下旬に決定のお知らせをいただき、それからディーラーとの契約ということになりました。

以下は南アルプス市のホームページからの引用です。

障害を持たれているかたのための自動車の購入と改造費に関する助成制度についてご案内します。

介助用自動車購入等の助成制度について

介助用自動車購入等の助成とは、車いすなどを利用されている在宅の重度身体障害者や寝たきり老人が、自動車をリフト付きなどに改造する経費、またはすでに改造された自動車を新規に購入する経費に対し助成する制度です。

対象となるかた

身体障害者手帳の1級または2級を所持するかたで、下肢機能障害または体幹機能障害により車いすなどを使用されている在宅の身体障害者、またはその介助者で生計を同じにするかた
「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上のかたで、移動時に車いすなどを使用されている在宅のかた、またはその介助者で生計を同じにするかた
※上記のいずれも所得制限があります

助成の対象となる経費

所有する自動車を改造する経費
既に改造された自動車を購入する経費で、改造のない同型車両購入費との差額部分
※基準額60万円と助成対象経費の少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額を助成します。助成金の限度額は40万円です。

申請方法

介助用自動車購入等助成金申請書に、改造費の見積書を添付し提出していただきます。
申請に必要なものを用意されましたら市役所 福祉課または各支所窓口サービスセンターへ提出してください。

申請に準備するもの

介助用自動車購入等助成金申請書
改造または購入等の見積書(購入の場合は 1.介助用部分を含むもの 2.介助用部分を除くもの)
身体障害者手帳の写し
印鑑
購入車両カタログ(1.介助用車両のもの 2.介助用車両と同型の普通車両のもの)
購入車両価格表
※購入等を予定されているかたは、事前(購入等を行う前)にご相談ください。

助成に関しては各都道府県で大きく条件が違うようです。
試しに東京都新宿区を調べてみました。
改造費については見つかったのですが、購入については見当たりませんでした。
自動車改造費の助成:新宿区
わが南アルプス市はかなり条件が良かったようです。

スクリーンショット 2015-05-12 21.31.21
各自治体によって異なる貸付・助成制度
福祉車両を運転するための運転免許の取得や、購入時の資金の貸付や助成、福祉車両に改造するための助成などについては、国レベルではなく地方自治体が対応している。基本的にはクルマではなく、人(障害者手帳)についてくる制度。これらも、タイミングによってはその制度を利用することができないので、あらかじめ相談することが大切だ。

タイプ別福祉車両 | 中古車ならGoo-net(グーネット) より抜粋しました。

まとめ

購入前に申請が必要。
3月末駆け込み購入はできない。
助成は都道府県、市町村で大きく異なる。

購入前にまずは市町村の福祉課に相談する。

最後まで読んでいただきありがとうございます。